段差解消ブロック??はダメなのか??
市報に、こんな写真が載っていまして、FacebookGroupの方で少し話題になったので、こんなことも、少しHPに残しておくと、後で便利かもと思って、残しておきます。(ほかにもいろいろ書きかけがあるんですが。。。(笑)
今朝の市報から…❗️
バリアフリー活動から見たら真逆の方向‼️
各家庭の前のも違法❗️なんですかね😞
そうなんですか?
2019.9月 現時点での結論
これが原因? 兵庫県のHPより
(参考)【バイクによる事故死で段差解消ブロックの設置者を略式起訴大阪地検】
大阪府堺市で、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差解消ブロックに接触して転倒し、車にはねられた死亡事故について、段差解消ブロックを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検された事例があります。
起訴状などによると、飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に、駐車場に出入りする車両用の段差解消ブロックを設置していました。
捜査では「ミニバイクは段差解消ブロックを避けられた。」などと判断されましたが、Aさんの両親の申立てを受けた堺検察審議会は、「歩道の切り下げ工事をすべきだった」として再捜査を求めていたものです。
法律では、道路法43条に該当するようです。
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(車両の積載物の落下の予防等の措置)
第四十三条の二 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
この法律から。。
段差解消ブロックは、交通に支障をきたすことになるようです。 もし、乗り上げブロック・段差解消ブロック・プレートなどで、事故が起こった場合は、置いた方に、賠償責任が発生することがあります。
ということのようです。
↓は私見です。
しかし。。本当に、これが危ないのか? 危ないものがすべて禁止だと、包丁はNGでしょうし、車自体、バイク自体、自転車自体が危険ですね。
このようにグレーなものはグレーのままの方がいいんでしょうか?白黒はっきりした方がいいんでしょうかね?
事故の責任は、自己にあるとしないといけないのかもしれません。もし、これが山の自然の中の獣道で、そこを歩いていて事故にあったら、獣たちを訴えるのでしょうか??
↑ここまで
こういう疑問があれば。。こんな出前講座もしてくれることが分かりました!!
10名ほど集まれば、市にお願いすることもできるので、やってみるのもいいかもしれませんね。
やってみたい方は、こちらまで。。ご連絡ください。
コメント欄での議論などなど
-
岩井 洋 そもそも段差を作ったやつはどこのドイツだよ🤪
-
竹井 ようこ そうなんです…置いてはいけないと…
確かに危ない場面もありますものね。壁際を自転車で走行している場合など。。 -
菊池 豊人 一律に撤去と言われてしまうと、必要なところも撤去しなくちゃいけないみたいだし。
何かいいルールがあればなぁ。
☆ジミパラ☆の入口も要望はあるけど、もしスロープ付けたらNGかぁ。 -
-
-
-
-
岩井 洋 これって公道のみ?私道も?
我が家の前は公道ですがスロープ置いてます。でも、両側にサイドスロープ着けてます。歩行者がつまずかない ように。 -
-
-
-
-
-
富永 哲欣
戸田市 そっか、道路にみだりに物を置くことが、違法なんだ! わかった(笑)
https://www.city.toda.saitama.jp/sos…/273/douro-tyuui.html -
-
-
-
-
松岡 英夫 やっぱりそうなんでしょうね。どこのホームページ見てもそんな感じですもんね‥
-
時々ですが、こんな議論をまじめに調べあったりすることがあります(笑)
こういうことも、CivicTechなのかも?? と思い、議事録として残しておきます。