固定資産税・都市計画税と家屋評価



2004.8.13

引越しして、そろそろ4ヶ月です。会社の定説どおり、転勤がほぼ決まりました(爆)。
といっても、厚木と武蔵野を行ったりきたりするので、半分くらいは新居で寝れるかな?(^^;
それはそれとして、小平市役所の資産税課家屋係の方が、固定資産税・都市計画税の 家屋評価に来ました。
建てる前から、設計の宮崎さん(ミツマサコーポレーション)から、手紙が来たら、すぐ連絡するように!と言われていた ので、連絡し、本日に調査することにしてもらいました。

では、早速、どんな感じで調査するのか報告です
事前に宮崎さんが、図面類を渡してくれていました。
まずは、上の写真にある「固定資産税・都市計画税と家屋の評価について」の1枚紙を使って 税金について説明を受けました。説明の内容は、Appendix 1を参照して ください。丁寧な説明で、宮崎さんも納得(^^; 私も納得(^^;
ちなみに、ここ2年くらいで、「固定資産評価基準」が改定されたので 評価の仕方が少し変わったらしいです。例えば、建売と、注文住宅でも使っている ものが同じであれば、同じ評価だったり。木造部分の建具の寸法等はいちいち測らなくて いいようになったとか・・・(間違ってたらごめん・・)という話も聞けました。
固定資産税だったり、取得税だったり、と税もいろいろあるし、 建築基準法だったり、なんちゃら法だったり、と法律もいろいろなので 家の関係は複雑で分かりにくいんですが、こういう説明があると納得感が でていいですね。

それでは、調査開始です。まずは、台所の長さを測ります
。 実は、ホームページに載せたいので写真撮りたいからということで・・・測りなおしてもらいました(笑)その写真が↓


続いて、リビングを調査


で、二階に上がり調査
それから地下です。 地下の図面とにらめっこする臼井調査員と、ん?調査員です。


お名前は、聞いたんですが忘れちゃいましたすみません。 こちらのメールまでご連絡ください。

地下に関しては、いろいろと寸法を測られていました。



また、太ったんじゃない?宮崎さん
人のことは言えんけど(^^;

で・・・やっぱり・・・・
(み)「どこで寝てるの?」
(と)「地下」
(み)「だから・・・地下で寝ないって・・・言ったのに・・・」
(と)「だって、涼しいんだもん。今年暑かったけどクーラーほとんどかけないで寝れたよ」
(み)「・・・・・そういう問題じゃない・・・・・」
(と)「ほら涼しいでしょ」
(み)「いっぴつ書いといてもらわんとあかんなぁ〜」<何故か関西弁
と・・・言う話に・・・(笑)
まぁ今のところむちゃくちゃ快適な地下なので、仕方ないでしょう(笑)


ということを話をしていたら、地下の調査も終わり、今度は外周りの調査です。


外周をぐるりと周り調査終了。しめて40分弱でした。 最後に、ホームページのアドレスを聞かれたので、お教えしました。 もし、見たら、掲示板に書き込んでいただけると嬉しいです。(非常に書き込みにくい雰囲気の掲示板ですが・・・) ということで、調査終了しました。

Appendix 1

説明用文書と調査員の説明からのメモです。なお、法律とかはよく変わるのでこれは2004年8月現在のものであります。

固定資産税と都市計画税と家屋の評価は・・・
新築又は増築した翌年から固定資産税と都市計画税が課税されます。
本日は、家屋の固定資産税・都市計画税の基礎となる評価額を算定するために、 床面積・仕上げ材・建築設備等を家屋の内部及び外部から、調査させていただきました。

1.毎年1月1日の固定資産(土地、家屋等)の所有者に課税されます。

2.固定資産の価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて全国一律に行われ、 市長がその評価額を決定し、この評価額をもとに課税標準額を算定します。一般に家屋の場合、 評価額と課税評価額は同額になります。決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に 登録されます。

3.税額の求め方
固定資産税額=課税評価額×税率(1.4%)
都市計画税額=課税評価額×税率(0.27%)

で、気になるうちの場合は、だいたい 家(14〜15万くらい)+土地(5〜7万くらい) だそうです。で、土地の今年の評価額は更地なので、もっと高かったんですが、 家が建つと、評価額が1/3くらいになるそうです。
いずれにせよ・・年4回払うので、結構高いですね(^^;

4.新築住宅に対する減額措置
居住部分の床面積が50u(一戸建て以外の貸家住宅は40u)以上280u以下であれば、
新築後、一般住宅では、3年度分、固定資産が半分に、3階以上の準耐火・耐火構造住宅の 場合は、5年度分が固定資産が半分に・・・
@居住部分の床面積が120u以下はその全部 A居住部分の床面積が120uを超える場合は、120uに相当する部分が 減額されるとのこと・・・
で、うちの場合は・・・ちょっとややこしいらしいが 固定資産税分だけが減額なので、4割引きくらいになるとのこと
あと、ここには載ってないのですが、3年たつと、税金が上がるので注意してください。 とのこと。この問い合わせが非常に多いとのことでした
また、H18、H21、H24、H27に評価額が減っていくので、それが過ぎるとまた 固定資産税が減っていくそうです。


5.固定資産課税台帳の閲覧
平成17年の4月以降、市役所資産税課で閲覧できるそうです。 ただし、閲覧期間終了後は有料。

6.土地・家屋価格など縦覧帳簿の縦覧
固定資産の納税者は、自分の土地・家屋と、市内のほかの価格を縦覧することができる そうです。縦覧期間は毎年4月1日から約2ヶ月です。

お知らせ
【国税】 住宅を取得した場合、申告により所得税の控除対象になる場合があります。
うちの場合は、
東村山税務署 042−394−6811で、
来年1月から、受け付けてくれるそうです。いわゆる確定申告(還付の申請)は 普通2月からなんですが、住宅取得の所得税控除の場合は1月から してくれるので、税務署の少し空いている時に速めに行った方がいいとのことでした。

【都税】 住宅を購入したり、建築した場合、不動産取得税が課税されますが、申告により 軽減されます。

うちの場合、土地を先に購入したので、家をたてると軽減されるらしく、 軽減の申請をしてくださいとのこと。
問い合わせ先は、
立川都税事務所不動産取得税第一係 042−523−3171または
小平都税支所受付相談係 0424−64−0070です。

で、早速、問い合わせて見ました。確かに軽減されるのですが、 まだ、その用紙がうちに来ていないとのことで、手紙が届いてから、 申請すればいいとのこと、昨日払ったのは、土地の固定資産税で、 そちらは、軽減されないとのこと・・・がっくし

いろんな税金があって、それの問い合わせ先がいろいろなので分かりにくいですね。

お願い
家屋を取り壊された場合は、家屋係までご連絡ください。

小平市市民部資産税課家屋係
042−341−1211(代表)
042−346−9525(直通)


この色の部分は、調査員の方の説明より

ここのAppendix1は、私が配布された紙を写したので 間違いがあるかもしれませんし、独断で写していますので、読まれた方の お住まいと違っていても、課税課に文句いわないでくださいね。

Appendix 2


税金に関するホームページ

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